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クリニックの事業承継⑤ 統治基盤(経営権の掌握)

後継者の学校のパートナーの児玉秀人です。

私はクリニックの相談にのらせていただくことが多いです。クリニックの経営は財務のこと人事採用教育のこと、相続問題にマーケティングのことなど相談事は多岐にわたります。クリニックの事業承継は一般と何が違うのでしょうか。そのあたりをつづっていきたいと思います。本日はクリニックの統治基盤について(経営権の掌握)です。

 

後継者の学校のパートナーコンサルタントの児玉秀人です。

 

クリニックの見えないリスク、放っておくと厄介なことになる・・・

それは「統治基盤」に関することです。

 

クリニックの統治基盤とは何でしょうか?

一般企業であれば代表的なのは「株式」です。

 

「株の保有=会社の所有」とも言えますので

とても重要です。

 

 

クリニックには株はありません。

医療法人の場合でも株はありません。

 

医療法人は財団医療法人と

社団医療法人に分かれます。

 

さらに出資持ち分の定めのある医療法人と

出資持ち分の定めのない医療法人に分かれます。

 

これは平成19年4月1日の

医療法人制度の改正以前に設立されたか

以後に設立されたかで違います。

 

ここで専門家の間で話題になるのは

改正後の医療法人は純資産をどれだけ大きくしても

引き継ぐことができないとか

改正前の医療法人だと

莫大な相続税がかかるかもしれないとか

 

相続の話になりがちです。

 

しかし、統治基盤という観点から見ると

他に注目すべきポイントがあります。

 

医療法人の最高意思決定機関は

「社員総会」ということになります。

 

この「社員」は「株主」とは違い

営利法人がなることは出来ません。

 

社員は個人しかなれないのです。

ゆえに出資金の多寡にかかわらず

議決権はひとり1票です。

 

理事長含めて3人の社員の場合、

理事長以外の2人が結託すれば

たとえ任期途中であっても

理事長を解任することだって出来ます。

 

つまり、誰が社員なのか知らないようでは

いつ乗っ取られるかわかりません。

 

「出資持ち分+社員としての議決権」が

掌握されたらもうお手上げです。

 

個人のクリニックの場合は

開業している土地建物の所有と管理

は大事な要素と言えます。

 

CTやレントゲンなど大きな設備投資が必要な場合

おいそれと移転するわけにはいきません。

 

その所有者が親族だった場合は

相続が発生した時に遺産分割で

さらなる負担が発生することもあります。

 

大先生が亡くなってからでは遅いのです。

 

 

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