債務者の口座って知ってますか?

後継者の学校パートナで弁護士の佐藤祐介です。

債務者の口座情報は,強制執行をするうえで大切な情報です。今回,これに関するニュースを見ましたので,それを記事にしてみました。

 

久しぶりにブログの記事を,書かせていただきます。

前回は,商標についての記事を書き,以降続きを書こうと思っていたのですが,今回,気になるニュースを見つけたので,当初の予定を変更し,それを記事にしたいと思いました。

 

気になるニュースというのは,法務省が,債務者の預貯金口座を,裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めたというものです。

 

上記を理解していただくために前提の説明をします。

債権者が債務者に対して,「お金を返せ」と訴えを起こし,裁判で勝ったとしても,債務者が任意にお金を支払わない場合,それだけでは債務者の財産(不動産や預貯金等)に食って掛かることはできません。

別途,「強制執行」という手続が必要なのです。そして,この強制執行の1つとして,預貯金の差押えというものがありますが,これは,債権者の方で,銀行名と支店を特定する必要がありました。

とはいえ,債務者の口座なんて知らないことも多く,これまで特定が出来ずに未回収に終わったケースも多くあるだろうと思います。

 

今回の上記ニュースはこれまでの不都合性を解消するものになると思われます。債権回収もしやすくなると思われ,経営者や後継者の方にとっても朗報といえますので,今回はこのタイムリーなニュースを記事にしてみました。

 

なお,後継者の学校では,今回私が書いた記事に限らず,広い視点から,後継者が事業承継をするにあたり不可欠な知識を分かりやすく学ぶことができます。

興味のある方は,お気軽にHPをご覧になったり,各パートナーにお声がけいただければと思います。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評をいただきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューをご検討ください。

 

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