カテゴリー別アーカイブ: 会社の統治基盤

後継者のためのワンポイント労働法②〜残業代〜

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。そこで,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりと解説します。今回のテーマは残業代です。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

今回は,労働法の「残業代」について,ざっくりとお話させていただきます。まずは次のケースをご覧ください。

<ケース>

Aさんは,ある部品を製造する会社の二代目社長として,先月,先代社長の父から事業を承継しました。

そんな矢先,元従業員のXさんから,残業代の請求をされてしまいました。Xさんは,タイムカードの打刻時間に従って残業代を計算しています。

Aさんの父によれば,Xさんがそのタイムカードどおりに仕事をしているとは考えにくく,実際の労働時間はもっと少なかったとのことです。Aさんの会社はこの請求に応じなければならないのでしょうか。

 

第2 タイムカードの打刻時間=従業員の労働時間?

本件のAさんの会社のように,従業員の労働時間をタイムカードで管理している場合,タイムカードの打刻時間=従業員の労働時間と事実上推定される可能があります。

そうすると,仮にAさんの父親の言い分が真実だった場合,このままでは,Aさん側が,Xさんに対し,不本意な残業代を支払わなければならないことになります。

 

そこで,Aさん側は,反論をしていかなければならないことになります。

 

第3 Aさん側にはどんな反論が考えられるか

タイムカードにはそのように打刻されているけれども,その打刻部分は,労働時間とは言えないという反論が考えられます。

この「労働時間とは言えない」という反論は,法的に言えば,「その残業が会社の指揮命令に基づくものではない」ということになります。

そこで,Aさん側としては,これまでXさんに対し「残業しなさい」と言ったことはないという反論を証拠とともにしていくことになります。

この点は,専門家の方とともに検討することをお勧めします。

 

第4 最後に

今回は,残業代の中から,よく問題となるケースを取り上げてみました。

このような問題を解決するために,そして,このような問題が生じないために,経営者,そしてその後継者となる方々にとって,この記事が1つのきっかけなれば幸いです。

 

なお,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。

今回の私の記事のような法律問題に限らず,自社と向き合うきっかけになるかもしれません。興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。

 

後継者の学校
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後継者に知っていて欲しい会社の登記(その2)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

会社の登記にはどんな役割があるのでしょうか。

例えば誰かがある会社と取引しようという場面を想像してください。

受け取った名刺に社長と書かれていても、本当にその人が代表者なのか、そもそもその会社は存在するのかなど、考えるとちょっと不安ですよね。

そのような不安を解消するには、まずは会社の登記を確認します。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

前回はどのようなことが登記されているのかをお話ししました。

さて、社会の中で会社の登記にはどんな役割があるのでしょうか。

 

一番の役割は、「取引の安全、円滑な取引」の手助けをするためと言われています。

 

例えば誰かがある会社と取引しようという場面を想像してください。

 

受け取った名刺に社長と書かれていても、本当にその人が代表者なのか、そもそもその会社は存在するのかなど、考えるとちょっと不安ですよね。

そのような不安を解消する手段として、会社の登記が存在するということです。

 

取引先の登記内容を確認するのは、信用情報を調査するときの基本です。

 

登記内容の確認は、誰でも、登記所(法務局)で登記事項証明書というものを取得すればできます。

郵便で取り寄せることもできますし、証明書ではありませんが、内容を確認するだけならカード決済でネットで閲覧することもできます。

 

会社の登記は、人でいうところの戸籍や住民票のようなものであり、また会社の存在を証明する唯一のものと言っても良いでしょう。

それが誰かというのは別にして、人なら目の前に居ますから存在を疑う余地はありませんが、会社は目に見えませんからその存在を証明するものは誰でも取得できるようになっているのです。

 

その会社が存在し、どのような事業を行い、誰が代表者なのかなど、登記を確認すると知ることができる。これが「取引の安全、円滑な取引」を手助けする役割ということです。

 

そのためには登記内容が常に最新のものでなければなりません。

正確な情報を保つため会社の登記には、内容に変更があったり、新たな登記すべき事柄がでてきたら2週間以内に申請しないといけないというルールがあります。

これを守らなかったら会社の代表者に過料、わかりよい表現をすれば罰金がかかるとまでなっているのですができていないことも多いです。

 

特に代表者の住所変更なんてのは忘れがちです。

運転免許証の書き換えや口座のある銀行など、色々手続きはされていると思うのですが、会社の登記まではなかなか思いつかないようです。

私どもにご依頼のあったときには、変更があってからかなりの日数、場合によっては1年以上経っていましたなんてことも少なくありません。

 

また詳しくお話しする予定ですが、役員変更登記なんかを怠っているなんていうのはかなり良くない状態だと思いませんか。

「私どもの会社はこういう内容です」と公開しているものであり、唯一の証明である登記が、古いままで手入れしていないというのは相手にどのような印象を与えるのか想像してみて下さい。

 

前回の繰り返しになりますが、是非一度、後継者や後継者候補の方は、ご自身が継ぐまたは継ぐ予定の会社の登記事項証明書を入手して、内容を確認するようにしてください。

古い登記内容のままになっていませんか。

 

 

株式会社 後継者の学校
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後継者のためのワンポイント労働法①

後継者の学校のパートナーで弁護士の佐藤佑介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。今回から数回にかけて,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりとお話しさせていただきます。

 

第1 はじめに

今回から具体的な法律の話をしていきたいと思います。

数ある法律の中でも,最初のテーマに選んだのは「労働法」です。事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理の場面に直面しますが,その場面で深い関わり合いを持つのは労働法です。また,労働法は,他の法律に比べ,具体的にイメージしやすい分野だと思います。

このような理由から,労働法をテーマに選びました。今回は,その労働法のイントロダクションです。

 

第2 「労働法」という法律はない

「これから労働法の話をします!」と言った矢先からこのような小見出しをつけました。拍子抜けされた方もいるかもしれません。

これまで「労働法」という言葉を普通に使ってきましたが,「労働法」という法律はありません。労働問題に関するルールを定めた各種の法律の総称を「労働法」と呼んでいるにすぎないのです。労働基準法,労働契約法,労働組合法,男女雇用機会均等法,最低賃金法等さまざまな法律が「労働法」のカテゴリーに属します。

 

第3 労働法に違反したらどうなる?

では,労働法に違反したらどうなるか。

ここでは,労働基準法を具体例にしていきたいと思います。労働基準法は,労働条件の最低基準を定めた法律です。

この労働基準法に違反した場合,単に損害賠償で終わらないこともあるのです。労働基準監督官が事業場に立ち入り・調査を行う可能性があり,その違反が悪質であった場合等には,刑罰が課せられるリスクがあります。

そして,これらのデメリットは,単に刑罰を課せられるということにとどまらず,会社のイメージダウンにもつながってしまいます。そうなれば,取引先の信用が低下したり,人材が集まらなかったりという事態を招きかねません。

事業承継をする後継者は,労働法のこういったリスクも頭に入れておかなければならないでしょう。

 

第4 最後に

今回は,労働法の総論についてざっくりお話をしました。

次回は,労働法分野における具体的問題点に入っていきたいと思います。

 

株式会社 後継者の学校
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経営者と法律

後継者の学校のパートナーで弁護士の佐藤佑介です。

経営者であっても,法律について無知であるわけにはいきません。

なぜなら,会社内部で問題が生じた場合,その問題に最初に触れるのは会社内部の者,すなわち経営者だからです。

労働法という法分野だけをとりあげても,たくさんの法的リスクがあります。かかる法的リスクにアンテナを張れるための感性を養っていただくのが,本ブログの趣旨です。

第1 はじめに

前回は,私の簡単な自己紹介をさせていただきました。

今回からは,具体的なテーマを設定し,弁護士として後継者の方々に,法分野の記事を提供していきたいと思います。

そして,記事を書くにあたり最初に選んだテーマは,「経営者と法律」です。各法分野の記事を書く前提として,総論の総論を取り上げてみました。

 

第2 経営者は法律なんて知らなくていい?

後継者の方の中には,「法律なんて知らなくてもいいのでは?」と思う人もいらっしゃるかもしれません。

たしかに,経営者の方は,法律のプロになる必要はありません。

しかし,会社の内部の事情について,最初に接するのは専門家ではありません。会社の内部の人間,すなわち経営者です。

そうであれば,経営者が,「あれ,これで大丈夫かな?」というアンテナを張っておかなければ,仮にその事情が問題を孕んでいたとしても専門家に持ち込まれることはありません。

そして,専門家に持ち込まれなかった場合,様々な法的リスクに直面する可能性があります。このような点からも,経営者は,ざっくりで結構ですので,法律に触れておくと有益かと思います。

 

第3 具体的な法的リスク

上記では「様々な法的リスク」と書きましたが,以下では,一般的に考えられる具体的な3つの法的リスクについて説明します。

1 民事上のリスク

従業員や取引先などとトラブルになり,金銭的請求をされるといったことが挙げられます。

また裁判にまで発展した場合,訴訟費用等も考えればその経済的負担は決して少ない額で終わりません。

2 刑事上のリスク

法律上の規制を守らなかったりした場合に,刑罰を科せられるリスクがあります。

たとえば,経営者が会社の財産を私的に流用した場合には,横領罪に問われる可能性があります。

そうなると,身柄を長期間拘束されるなど,会社の経営に大きな影響を及ぼしかねません。

3 情報拡散のリスク

現代社会は,インターネットにより瞬時に情報が拡散します。ツイッターやフェイスブックを通じて情報が拡散し,会社の社会的評価が低下してしまいかねないリスクがあります。

最近では,厚生労働省がマタハラをした企業の名前を公表したことが話題になりましたが,かかる企業の情報も瞬く間に広がっていきました。

 

第4 最後に

上記のような法的リスクがあるとすれば,後継者が経営者になるにあたっては,かかるリスクを未然に察知する(もちろん漠然で構いません。)感性を養っておく必要があります。

そこで次回以降,私のブログ記事では,後継者の方々が,法律に少しでも触れ,法的感性を養えるように,各法律問題についてざっくりと解説をしていきたいと考えています。

 

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後継者に知っていて欲しい会社の登記(その1)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

日々の業務を通じて感じるのは、後継者や後継者候補の方は、ご自身が継ぐ会社の登記内容についてご存じない方が多いということ。

手続きの細かなことを覚えてもらう必要は全く無いのですが、最低限の知識は持っていただきたいので、登記やそれらに関連する基本的なことをいくつかに分けて話をしていきたいと思います。

まずは、株式会社の登記にはどのようなことが書かれているのでしょうか。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

司法書士の主な仕事の一つに会社の登記申請の代理業務があります。

 

日々の業務を通じて感じることは、創業した方(その会社を作った方)もご自身の会社の登記内容をあまりご存じない人が意外と多いということです。

ましてや後継者や後継者候補の方は、ご自身が継ぐまたは継ぐ予定の会社の登記についてはもっとご存じない方が多いのが現状です。

 

私は、手続きの細かなことを覚えていただく必要は全く無いと思っています。

しかし、後継者または後継者候補の方には、会社の登記については最低限の知識を持っておいていただきたいので、登記やそれらに関連する基本的なことをいくつかに分けて話をしていきたいと思います。

 

なお、なるべくわかりやすく表現しようと思いますので、法律的には多少正しくない場合もありますがご了承下さい。

 

まずは、登記内容について。

株式会社の登記にはどのようなことが記載されているのでしょうか。

 

・商号(会社の名前)

・本店(会社の住所)

・目的(どのような事業をする会社なのか。)

・資本金

・株式数

・役員

などがおもだったところです。

思っていたとおりの内容でしたか?

そうかもしれませんが、きちんと内容を確認している方は意外と少ないです。

 

これ以外にも登記されている事項はありますし、以外と重要なことだと思うのに登記されないものもあります。

また、次回以降にその話はしたいと思います。

 

株式会社を例にとりましたが、それ以外の法人でも必ず登記されているのは、何という名前で、どこが活動の拠点なのか、どのような目的で存在している(営利であれば、どのような事業をしている)法人なのか、また、代表者は誰なのかなどです。

 

もし身近な法人や会社の登記内容を見る機会があれば確認してください。

 

いえ、是非一度、後継者や後継者候補の方は、ご自身が継ぐまたは継ぐ予定の会社の登記事項証明書を入手して、内容を確認するようにしてくださいね。

 

 

後継者の学校

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後継者の方々に寄り添いながら、経営の法的サポートを目指します

 

後継者の学校のパートナーの佐藤祐介です。

「後継者の学校」の一員として,後継者の経営支援に尽力したいと思っています。

はじめに

はじめまして。この度,「後継者の学校」のパートナーとして,後継者支援に携わることとなりました,弁護士の佐藤祐介と申します。

今後,このブログでは,私をはじめ,この「後継者の学校」に関わっていく方々が情報を発信していくことになります。そして,私のブログ記事としては,今回が第1回目ということですので,まずは私のことを知っていただければと思い,簡単にではありますが,自己紹介やこの後継者支援に携わることとなった経緯を書くこととしました。

 

自己紹介

私は,昭和59年,当時人口5000人くらいの茨城県の田舎で生を受けました。幼少期は,川で魚を捕ったり,山でカブトムシを捕ったりするなどして元気に過ごしました。

そして,水戸市内の高校に進学し,大学時代は仙台で,大学院時代は東京で過ごし現在に至っています。

弁護士を志したのは,20代前半の頃です。ある弁護士の方と出会い,人生の岐路(運命の分かれ目)に立つ依頼者に寄り添い,事案解決を目指して奔走するその方の姿勢に共感したのです。

私の弁護士としての期は66期であり,現在,弁護士法人フラクタル法律事務所に在籍しています。事務所としての取扱は,離婚・男女問題,医療問題,著作権,企業法務,交通事故及び刑事事件等が多いです。

 

後継者支援に関わる経緯

弁護士になった後,私は,ベンチャー企業を立ち上げた同世代の方と知り合いました。そして,その方と一緒に仕事をする中で,企業の成長をサポートしていくという企業法務の分野にも強い関心を持つようになりました。

そういった流れの中で,あるご縁により,「軍師アカデミー」を知るに至り,そこで,後継者の経営支援について学ぶことができたのです。なお,この「後継者の学校」に関わる方々は全てこの「軍師アカデミー」を卒業した「軍師」であり,共通のバックボーンのもと,経営者支援をしていくことに主眼においています。

 

最後に

以上のように,簡単な自己紹介等をさせていただきましたが,読んでいただいてお分かりのとおり,私は,これまで,様々な方々との出会い(ご縁)に支えられてきました。

同じように,このブログを読んでくださっている方々が,このブログを通じて,私やこの「後継者の学校」と出会えたことも何かのご縁かと思います。このご縁を通じて,後継者の経営支援の輪が広がり,ひいては日本経済の活性化につながればと願っています。

 

後継者の学校

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後継者に知っていて欲しい会社の登記(序)

 

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

初回は自己紹介がてら、タイトルのなぜ会社の登記を知って欲しいかをお話ししたいと思います。

後継者や後継者候補の方には、登記やそれに関連するごく基本的なことを是非知っておいていただきたいのですが、それは登記に触れるということが自然とあることに触れることになるからです。

 

初めまして、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

初回は自己紹介がてら、タイトルの会社の登記を後継者になぜ知って欲しいかをお話しします。

 

私が司法書士の業界に入ったのは今から20年以上前で、現在も勤務している事務所に学生時代にアルバイトとして入ったのがきっかけです。

司法書士がどのような仕事をする職業なのか何の予備知識もなく入り、資格を取る環境に置いてもらったり一人前の司法書士に育ててもらい、事務所所長には感謝しきれない思いで一杯です。

事務所に勤務していた司法書士は数名いましたが現在は皆独立していき、いつからか私がナンバー2の立場になっていました。

所長とは親子ほどの年齢差であり、流れとしては事業承継に、親子親族ではありませんので従業員への承継といったところでしょうか。

 

そのように自身のこともあり数年前から意識し始めて周りをみれば、形は違えど後継者だったり後継者候補だったりする者が多いことに気づかされました。

そして、「軍師アカデミー」に出会い、そこで巡り会った高い専門性をもった仲間と、事業承継が社会問題化する中で、1人でも多くの後継者の力になろうと活動し始めています。

 

さて、司法書士の主な仕事の一つである「登記」手続きの中に会社に関する登記があります。

会社の登記は簡単に言うと、どこにどんな会社がありますよということを証明するものなのですが、登記という形に表れるまでの全てのことに関して当然法律が関係しています。

登記というものに関わるということは、会社を取り巻く法律に関わるということなのです。

 

会社というのはその規模に関係なく、そもそもその設立から運営、終了まで会社法という法律にしたがってなされており、そのほかにもすべての場面において様々な法律の枠組みの中で経営を行わなければなりません。

 

後継者が事業を承継していく過程の中で、また経営者が日常の経営の中で、例えば「株式を譲渡したい」「事業の目的を変えたい」「役員を変更したい」という時、これら全てに法律が関わっています。

 

「会社の登記」の専門家と名乗るためには、その根底にある法律の知識が必要であり、私自身このようにお話ししていて、専門家であり続けるために、その能力の向上に努めていかなければならないと改めて気を引き締めております。

 

私は、企業法務という形で大上段に構えるのではなく、経営者が法律をあまり意識せずに判断し経営している普段の場面で、きちんと法律にしたがって運営しなかったがために困ったことにならないように、気軽に相談してもらえる立場で助言やサポートをしていきたいと思っています。

そして、そうは言っても私ができることは限られており、他の専門家と協力してサポートすることが大変重要だとも考えています。

 

後継者の皆さんへ、登記の専門家から伝えたいこと

登記に触れると自然と会社法という基本的な法律に触れることになります。

また、登記には、そこにいたる過程に経営判断があり、その結果が現れているとも言えますし、それ以外にも重要な役割があります。

後継者や後継者候補の方には、登記や関連するごく基本的なことを是非知っておいていただきたいのです。

それを知っていただくために、今後いくつかにわけて話をしていきたいと思いますのでお付き合い下さい。

 

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