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後継者に知っていて欲しい会社の登記(その3)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

その1でお伝えしたように株式会社の登記内容の一つに「役員」があります。

役員とはご存じのように取締役や監査役のこと。

事業承継する会社の登記は、現在どのようになっていますか。

登記内容を確認する費用はたった600円ですよ。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

平成18年5月に会社法が施行されてから、10年近くになろうとしています。

余談ですが、他の方のパートで「労働法」という名前の法律は無いという話がありましたが、それ以前は「会社法」という名前の法律もありませんでした。

 

それまで株式会社を規律していた法律は商法なのですが、これが会社法になってから株式会社にとって大きく変更になったことがいくつかあります。

代表的なものの一つに、取締役が1人だけでもよくなったこと。

そして、監査役という役職の人を置くことも任意になったこと。

 

以前は、最低でも取締役が3名、監査役が1名必要だったため、人数あわせのために無理に誰かに取締役や監査役になってもらっていたという会社も多くありました。

実際は会社に一切関わっていない人の名前だけ借りていたということも。

 

会社法が施行されてから、

「これを機に実質的な役員のみを残し、名前だけ借りていた取締役や監査役などの役員は登記から省きたい。」

という相談がよくあります。

 

でも結局はそのまま人数あわせの役員の名前を残すという選択をされる会社も、これまた少なくありません。

理由は、通常の役員変更登記より費用がかかるということからです。

 

多くの中小企業では、ただの役員変更登記なら登録免許税という実費が1万円なのに、例えば取締役を2名にしたいとか監査役はいない状態にしたいとなると7万円になってしまいます。

 

この登録免許税が高額になる理由は、簡単にいうと一部の役員の名前を単に省くということに限らず、それ以外にも登記の内容がいくつか増えることから起こります。

 

これくらいの登記費用がかかりますよ(ここには当然司法書士の報酬なども加算されますが)とお伝えすると、

「そんなに費用がかかるなら今まで不自由していなかったので、そのままにしておきます。」という返事をいただきます。

 

後継者や後継者候補の方に伺いたいのですが、この答えには何か違和感というかしっくりこないものを感じませんか。

 

また、会社の登記内容は誰でも確認することができるようになっていると以前お伝えしましたが、登記所で登記事項証明書を発行してもらうのにかかる費用は600円、ネット上で内容を確認するだけなら337円ですることができます。

 

会社として数万円もかけてきちんとするのはちょっと思っていても、登記というのは、外部からはその内容を気軽に確認することができるものなのです。

できるというより、確認されているものだという認識を持ったほうがよいでしょう。

 

事業承継の際には当然役員変更登記をすることになります。

ご自身が承継する会社の登記を、今一度確認してみてください。

 

先に述べた、違和感、しっくりこない感じは何なのか、感じた人も感じなかった人も後継者の学校で一緒に考えてみませんか。

 

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後継者に知っていて欲しい会社の登記(序)

 

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

初回は自己紹介がてら、タイトルのなぜ会社の登記を知って欲しいかをお話ししたいと思います。

後継者や後継者候補の方には、登記やそれに関連するごく基本的なことを是非知っておいていただきたいのですが、それは登記に触れるということが自然とあることに触れることになるからです。

 

初めまして、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

初回は自己紹介がてら、タイトルの会社の登記を後継者になぜ知って欲しいかをお話しします。

 

私が司法書士の業界に入ったのは今から20年以上前で、現在も勤務している事務所に学生時代にアルバイトとして入ったのがきっかけです。

司法書士がどのような仕事をする職業なのか何の予備知識もなく入り、資格を取る環境に置いてもらったり一人前の司法書士に育ててもらい、事務所所長には感謝しきれない思いで一杯です。

事務所に勤務していた司法書士は数名いましたが現在は皆独立していき、いつからか私がナンバー2の立場になっていました。

所長とは親子ほどの年齢差であり、流れとしては事業承継に、親子親族ではありませんので従業員への承継といったところでしょうか。

 

そのように自身のこともあり数年前から意識し始めて周りをみれば、形は違えど後継者だったり後継者候補だったりする者が多いことに気づかされました。

そして、「軍師アカデミー」に出会い、そこで巡り会った高い専門性をもった仲間と、事業承継が社会問題化する中で、1人でも多くの後継者の力になろうと活動し始めています。

 

さて、司法書士の主な仕事の一つである「登記」手続きの中に会社に関する登記があります。

会社の登記は簡単に言うと、どこにどんな会社がありますよということを証明するものなのですが、登記という形に表れるまでの全てのことに関して当然法律が関係しています。

登記というものに関わるということは、会社を取り巻く法律に関わるということなのです。

 

会社というのはその規模に関係なく、そもそもその設立から運営、終了まで会社法という法律にしたがってなされており、そのほかにもすべての場面において様々な法律の枠組みの中で経営を行わなければなりません。

 

後継者が事業を承継していく過程の中で、また経営者が日常の経営の中で、例えば「株式を譲渡したい」「事業の目的を変えたい」「役員を変更したい」という時、これら全てに法律が関わっています。

 

「会社の登記」の専門家と名乗るためには、その根底にある法律の知識が必要であり、私自身このようにお話ししていて、専門家であり続けるために、その能力の向上に努めていかなければならないと改めて気を引き締めております。

 

私は、企業法務という形で大上段に構えるのではなく、経営者が法律をあまり意識せずに判断し経営している普段の場面で、きちんと法律にしたがって運営しなかったがために困ったことにならないように、気軽に相談してもらえる立場で助言やサポートをしていきたいと思っています。

そして、そうは言っても私ができることは限られており、他の専門家と協力してサポートすることが大変重要だとも考えています。

 

後継者の皆さんへ、登記の専門家から伝えたいこと

登記に触れると自然と会社法という基本的な法律に触れることになります。

また、登記には、そこにいたる過程に経営判断があり、その結果が現れているとも言えますし、それ以外にも重要な役割があります。

後継者や後継者候補の方には、登記や関連するごく基本的なことを是非知っておいていただきたいのです。

それを知っていただくために、今後いくつかにわけて話をしていきたいと思いますのでお付き合い下さい。

 

後継者の学校

http://school-k.jp/