タグ別アーカイブ: 取締役

後継者に知っていて欲しい会社の登記(その4)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

株式会社は、「所有」と「経営」が分離しているという言葉を耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

何やらとっつきにくい話になってきそうですか?

内容はいたって簡単です。

少しお付き合い下さい。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

株式会社は、「所有」と「経営」が分かれているという言葉を聞いたことがありますか。

 

会社を所有している人、これが株主で、会社を経営している人が、役員。

 

会社の所有者である「株主」は、その社名や事業内容、そしてその会社を経営するのは誰にするかなど基本的、根本的なことを決定する権限を持っています。

その株主から、実際の会社の経営を任された人が「役員」である取締役。

 

しかし、たいていの中小企業は、特に創業社長は、ご自身が出資して会社をつくり、当然ご自身が経営をしているので、所有と経営の分離とか言われてもぴんとこないことが多いと思います。

 

法律的には、株主である自分が、自分自身を取締役として選び経営を任せているという構図になります。

 

社長が、日々経営判断を行い、時には事業内容を大きく変化させたりして会社を運営している。

ごくありふれた光景だと思います。

 

ですので、端から見ると社長が会社を所有しているというように思いますよね。

でも、本当にそうなのかどうかは見た目ではわかりません。

 

創業社長は所有者であり経営者であるかのような表現をしましたが、株式を全く所有していないということは無いかもしれませんが、全ての株式を所有しているとは限りません。

他にも株主がいる可能性は十分あります。

 

大きな枠での事業内容を決めたり、取締役を誰にするのかを決めたりできる会社の所有者である株主。

重要な存在ですよね。

 

これまで、後継者や後継者候補の方に対して、事業承継する会社や取引先の会社のことを知るために登記内容を確認してみて下さいと申し上げてきましたが、残念ながら株主が誰かということは登記内容にはなっていません。

 

では、株主が誰であるのか知る方法はあるのでしょうか。

 

この続きは、また次回にしたいと思います。

 

後継者の学校
http://school-k.jp/
後継者の経営、後継者の勉強、後継者主導の事業承継を学びたいなら「後継者の学校」へ

後継者に知っていて欲しい会社の登記(その3)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

その1でお伝えしたように株式会社の登記内容の一つに「役員」があります。

役員とはご存じのように取締役や監査役のこと。

事業承継する会社の登記は、現在どのようになっていますか。

登記内容を確認する費用はたった600円ですよ。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

平成18年5月に会社法が施行されてから、10年近くになろうとしています。

余談ですが、他の方のパートで「労働法」という名前の法律は無いという話がありましたが、それ以前は「会社法」という名前の法律もありませんでした。

 

それまで株式会社を規律していた法律は商法なのですが、これが会社法になってから株式会社にとって大きく変更になったことがいくつかあります。

代表的なものの一つに、取締役が1人だけでもよくなったこと。

そして、監査役という役職の人を置くことも任意になったこと。

 

以前は、最低でも取締役が3名、監査役が1名必要だったため、人数あわせのために無理に誰かに取締役や監査役になってもらっていたという会社も多くありました。

実際は会社に一切関わっていない人の名前だけ借りていたということも。

 

会社法が施行されてから、

「これを機に実質的な役員のみを残し、名前だけ借りていた取締役や監査役などの役員は登記から省きたい。」

という相談がよくあります。

 

でも結局はそのまま人数あわせの役員の名前を残すという選択をされる会社も、これまた少なくありません。

理由は、通常の役員変更登記より費用がかかるということからです。

 

多くの中小企業では、ただの役員変更登記なら登録免許税という実費が1万円なのに、例えば取締役を2名にしたいとか監査役はいない状態にしたいとなると7万円になってしまいます。

 

この登録免許税が高額になる理由は、簡単にいうと一部の役員の名前を単に省くということに限らず、それ以外にも登記の内容がいくつか増えることから起こります。

 

これくらいの登記費用がかかりますよ(ここには当然司法書士の報酬なども加算されますが)とお伝えすると、

「そんなに費用がかかるなら今まで不自由していなかったので、そのままにしておきます。」という返事をいただきます。

 

後継者や後継者候補の方に伺いたいのですが、この答えには何か違和感というかしっくりこないものを感じませんか。

 

また、会社の登記内容は誰でも確認することができるようになっていると以前お伝えしましたが、登記所で登記事項証明書を発行してもらうのにかかる費用は600円、ネット上で内容を確認するだけなら337円ですることができます。

 

会社として数万円もかけてきちんとするのはちょっと思っていても、登記というのは、外部からはその内容を気軽に確認することができるものなのです。

できるというより、確認されているものだという認識を持ったほうがよいでしょう。

 

事業承継の際には当然役員変更登記をすることになります。

ご自身が承継する会社の登記を、今一度確認してみてください。

 

先に述べた、違和感、しっくりこない感じは何なのか、感じた人も感じなかった人も後継者の学校で一緒に考えてみませんか。

 

まずは
後継者インタビューを受けてみませんか?

無料で受けられて、会社やご自身のことを客観視できる機会を持つことができたとのお声をいただいております。

 

後継者インタビューについては下記から詳細をご覧ください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://school-k.jp/interview/

 

後継者の学校
http://school-k.jp/
後継者の経営、後継者の勉強、後継者主導の事業承継を学びたいなら「後継者の学校」へ