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実録 事業承継~株の事知っていますか?~

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

事業承継というと、株の所有権を後継者に移せば終わりと考えていらっしゃる方が割と多いかもしれません。

でも、事業承継って本当にそれだけで終わるのでしょうか?

中小企業は大抵の場合オーナー企業です。

オーナー企業の反対はパブリック企業と言えますが、その違いは、中小企業の場合は上場しているか否かというよりは、所有と経営が分離しているかどうかというところでとらえた方が良いと思います。

 

 

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

このブログでは私自身の事業承継の経験を踏まえ、またお客様の事業承継の現場からより具体的なお話をご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日は株についてです。

 

オーナー企業なら

まず会社の基本的な構造を簡単に説明しますと、会社はお金を出資者から集めて経営能力の高い経営者が経営をし、利益を上げ、出資者に分配するというのがその仕組みです。

中小企業に多いオーナー企業というのは、この出資者(=所有)と経営者(=経営)が同じということを意味しています。

出資割合が100%でない場合もありますが、基本的には「経営者が株式を持つことによって重要な事項は経営者自ら決めることができる状態である」ということです。

中小企業がオーナー企業であるメリットは、スピーディーな動きができるということ、世間ではうまくいかないだろうと言われていることでも経営者の判断により実行に移すことができるようになること、などが挙げられます。

 

株を後継者が持てば事業承継は完了?

では、株式を後継者に移せば事業承継は終わったといえるのでしょうか?

もちろん、次期経営者に株式を移すということは大切なことです。しかし、オーナー企業になるには、次期経営者である後継者が株式を保有するよりも前に、しっかりと経営力を身につけておかなければなりません。

後継者の決意や覚悟ができておらず、経営者としての力をしっかり身につけるまでに、相続の中に含まれるものと考えて株式を贈与などにより移転してしまうと様々なリスクがあります。

まず、経営者から見たリスクについてみていきましょう。例えば、株だけ先に全て後継者(候補)に移したとします。

しかし、後継者は事業を承継できるほど経営力が高まっていなかったため、急きょピンチヒッターとして従業員を3年限定で社長にするという決断を経営者がした場合、すでに株式が後継者に移ってしまっていますから、後継者がピンチヒッターとして社員が社長になるということに同意しなければ、決断を実行することはできません。

あるいは、後継者候補がやっぱり継ぐのを辞めると言いだしてしまった。この場合は、移してしまった株式を再度戻さなければ、会社を退職してしまった元後継者候補が株式を持って重要事項を決定する権限を持ってしまうということになってしまいます。

また、後継者にもデメリットがあります。

相続の問題になった時に、例えば贈与で移転していた場合などには他の相続人から不満が出る可能性があります。そして、何より後継者自身が株を集めるという努力をすることにより生まれる「オーナー経営者としての自覚」がないままに経営者になってしまうということも大きなデメリットとなります。

では、オーナー企業の株式移転はどのように考えればいいのでしょうか?

その具体的内容については、次回に書かせていただきます。

 

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