相続の法的基本①

後継者の学校パートナーで弁護士の佐藤祐介です。

これまで「相続」に関する法的知識についてあまり取り上げてきませんでした。ですが,事業承継を行うための前提となりますので,改めてここで書いておきたいと思います。

1 はじめに

久しぶりの記事になります。

今回は,相続の法的知識に関する基本的なところを書いていきます。事業承継とは,必ずしも相続とはイコールではありませんが,とはいえ相続の話も避けては通れません。

そのため,これまで当然に相続の話が出てくることもありましたが,よく考えてみると,相続そのものの話をしたことはありませんでした。ネット上には相続や事業承継に関する色々な記事が存在しますが,中には,この記事が相続や事業承継に関するページとして初めてご覧になってくださっている方もいらっしゃるかもしれません。

なので,今回は,相続に関する記事を書くことにしました。

2 相続とは

相続とは,①亡くなられた方が②残した財産を,③残された方々が,④承継すること,をいいます。

①から④は説明の便宜で付けました。まず①について,これは言うまでもなく,亡くなられた方を指します。このような方を,「被相続人(ヒソウゾクニン)」といいます(これに対して,財産を承継する側を「相続人(ソウゾクニン)」といいます。)。

次に②について,相続の対象となる財産を「相続財産」と呼ばれます。これは,被相続人(おさらいすると,亡くなられた方のことです。)のプラスの財産のみならず,マイナスの財産も含まれます。なので,土地や預貯金等だけでなく,借金なんかも含まれることになります。

そして,このプラス財産の中に,株式の含まれることになるので,これが事業承継の際にポイントになってくるのです。

ちなみに株式がなぜプラスの財産として相続の対象になるのか,ご説明します。

たとえば,時価1000万円の土地を,あなたが100%所有している場合,あなたは,1000万円の価値を持っていると評価されます。

これを疑う人はいないと思いますが,その根拠は,土地を「所有」していることにありますが,株式も同じような発想をします。

つまり,株式とは,土地で言うところの「所有」を表しているので,あなたがA社の株式全て持っていることにより,A社の価値を全て所有していると同義になるのです。

そのため,株式がプラスの財産として見られるのです。なお,上記説明はかなりざっくりとしたものであることはご了承ください。

3 最後に

このように,亡くなられた方のプラスマイナスの財産を,③残された方々に,④承継していくことになるのですが,③④の点は次回にまた書いていきたいと思っています。

なお,後継者の学校では,今回私が書いた記事に限らず,広い視点から,後継者が事業承継をするにあたり不可欠な知識を分かりやすく学ぶことができます。

興味のある方は,お気軽にHPをご覧になったり,各パートナーにお声がけいただければと思います。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評をいただきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューをご検討ください。

 

Photo credit: Finn Frode (DK) via VisualHunt / CC BY-NC-SA

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