カテゴリー別アーカイブ: 弁護士 佐藤祐介

事業承継とプライベート③〜男女トラブルの視点から〜

プライベート(特に男女トラブル)という切り口から,後継者の方に知っておいて欲しいポイントをお伝えする第2弾です。離婚の際,単にお金と親権の話をすればよいと思っていませんか?もしかすると,そのお金の話のときに会社の経営に関わる話が潜んでいるかもしれません。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

引き続き「プライベート」(特に男女トラブル)という切り口で,後継者の方が会社を継ぐにあたって知っておくべき知識・視点等についてお話しをしています。今回は,その第3弾として,前回のお話しの続きです(前回の私の記事はこちら です。)。

 

第2 財産分与とは?

さて,前回,「財産分与」という言葉を出しました。そして,この離婚の際によく問題となる財産分与が,会社の経営に影響を及ぼしうると指摘しました。

もっとも,そもそも財産分与とは何かが分からないと話しが始まりませんので,まずは財産分与の考え方を簡単にお話しします。なお,ここでお話しするのはあくまでも財産分与の大まかなアウトラインですので,本格的な問題までは当然網羅できておりませんので,ご了承ください。

財産分与とは,夫婦が結婚中に協力して築き上げた財産を,離婚に伴って,夫と妻に平等に(原則半分ずつです。)分けるというものです。たとえば,夫がサラリーマン,妻が専業主婦という家族において,結婚後,1000万円のお金を貯めたとします。その場合,離婚する際は,その1000万円を500万円ずつ分けるということになります。

そして,株も取り引き対象とされているように,財産的価値を持つ可能性があり,財産分与の対象となるのです。

 

最後に

では,株が財産分与の対象となるというのが,会社の経営にどう影響を及ぼしてくるのか。それは次回以降に話しをしたいと思います。

 

なお,後継者の学校では,今回私が書いた問題点に限らず,広い視点から,後継者が事業承継をするにあたり注意しなければならないポイントを分かりやすく学ぶことができます。興味のある方は,お気軽にHPをご覧になったり,各パートナーにお声がけいただければと思います。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評をいただきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューをご検討ください!。

事業承継とプライベート②〜男女トラブルの視点から〜

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

プライベート(特に男女トラブル)という切り口から,後継者の方に知っておいて欲しいポイントをお伝えする第2弾です。離婚の際,単にお金と親権の話をすればよいと思っていませんか?もしかすると,そのお金の話のときに会社の経営に関わる話が潜んでいるかもしれません。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

前回から,「プライベート」(特に男女トラブル)という切り口で,後継者の方が会社を継ぐにあたって知っておくべき知識・視点等についてお話しをしています。今回は,その第2弾です。

 

第2 まずはケースから

Aさんは,先代から会社を継ぎ,夫婦二人三脚で経営をしてきました。Aさんは新たに会社を設立して新規事業に乗り出すなど,順調に会社の規模を拡大させていきました。ところが,Aさんが50歳を迎えたころから,夫婦関係が悪化。とうとう離婚という話が出てくるようになってしまいました。

 

第3 離婚が会社の経営に影響を及ぼす?

「よくある離婚の話で,お金とか親権の話をして,揉めたら調停とか裁判でしょ?」と思われた方もいるかもしれません。たしかにそうなのですが,上記の「お金」の話の中に,実は会社の経営に影響を及ぼしうる話が潜んでいます。

このブログをご覧になっている方の中で,「財産分与」という言葉を見たり聞いたりした方も多いのではないでしょうか。離婚におけるお金の話の1つとして,「財産分与」という問題があります。この財産分与の中に,会社の経営に影響を及ぼしうる問題が含まれているのです。

 

第4 最後に

おっと,これから本題というところなのですが,これ以上書くとブログが長くなってしまいそうなので,続きは次回とさせていただきます。

なお,後継者の学校では,今回私が書いた問題点に限らず,広い視点から,後継者が事業承継をするにあたり注意しなければならないポイントを分かりやすく学ぶことができます。興味のある方は,お気軽にHPをご覧になったり,各パートナーにお声がけいただければと思います。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評をいただきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューをご検討ください!。

 

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事業承継とプライベート①〜男女トラブルの視点から〜

後継者の学校パートナーの佐藤祐介です。

男女トラブルと事業承継,一見すると両者は全く関係ないように思えます。ですが,中小企業(家族経営の場合は特に)の場合,両者は密接に関係します。後継者は事業承継をするあたり,自身のプライベートが会社に影響を与え得ることを知っておく必要があります。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

前回までは,労働法にスポットをあててお話をしてきましたが,今回からは,タイトルからもお分かりのように,分野をガラッと変えてみたいと思います。

私は,最初にこのブログで自己紹介をさせていただいた際,自身の専門分野の一つとして,離婚や男女問題を挙げさせていただきましたので,この視点から記事を書いてみようと思います。事業承継は「公」の側面が強いですが,プライベートはその名のとおり「私」です。一見すると両者は無関係のように思えます。しかし,離婚や男女問題というものを介すと,両者は切っても切り離せない関係となっていきます。そして,それは中小企業に多い家族経営のようなところであればあるほど,その影響はより強くなってきます。

 

第2 具体例

例えば,夫が経営し,その妻が経理を担当する会社を想像してみてください。そのような会社において,夫婦が離婚又は別居することとなり,妻が経理を行わなくなった,これでは会社がうまく回りません。更にその妻が他の従業員から慕われていた場合には,経営者である夫の求心力の低下は避けられません。そして,その原因が従業員との不倫であったりすると・・・。

 

第3 最後に

いかがでしょうか。確かに男女トラブルはプライベートのお話ですが,それは経営に大きな影響を及ぼしうるとイメージしていただけたかと思います。

後継者は会社を継ぐにあたっては,自身の問題が会社に影響を与えるのだというのを自覚しておく必要があると思います。次回以降は,今回のような話を,より法律の要素も交えてお話ししたいと思っています。

なお,後継者の学校では,今回私が指摘した問題点に限らず,広い視点から,後継者が事業承継をするにあたり注意しなければならないポイントを分かりやすく学ぶことができます。興味のある方は,お気軽にHPをご覧になったり,私にお声がけいただければと思います。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。

 

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後継者のためのワンポイント労働法③〜人・組織の掌握にスポットをあてて〜

後継者の学校パートナーの佐藤祐介です。

後継者の方が事業承継をするには,人・組織を掌握する必要があります。会社を継ぐ場合,その雇用主は法的には会社です。ですが,ここでは法的な視点にとらわれず,従業員の気持ちに目を向ける必要があります。その発想が,後の法的リスクの回避につながります。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

今回トピックに選んだのは労働法プロパーのお話ではありません。後継者の方が事業承継をするには,人・組織を掌握しなければなりませんが,そこにスポットを当ててみました。広い視点でざっくり書いてみたつもりですので,お付き合いください。

 

第2 従業員にとっての雇用主は誰か

後継者の学校では,会社を継ぐにあたり,後継者の方には,そこで働く従業員の方々と個別で話し合いの機会を持ち,自分がトップになる旨伝えるように勧めています。たしかに,この場合,雇用主は会社であるため,会社のトップが変わろうと,法的に何ら影響はありません。

しかし,中小企業においては,長年そこで働いてきた人ほど,「先代に仕えてきた」という思いが強い傾向にあります。そのため,トップが後継者に変わった後は,従業員の方々に,「今度は後継者に仕える」という思いを持ってもらう必要があるのです。

そうすることによって,新体制に移行した際の問題,例えば従業員がトップの指示に従ってくれない(解雇は容易にできません。),これまでの雇用条件を変えたい(原則として使用者側で勝手に契約内容は変えられません。)といった問題も回避しうることになります。

 

第3 まとめ

以上,後継者が人・組織を掌握するにあたり気をつけるべきポイントを簡単にお話しました。なお,後継者の方が従業員の方々に上記お話をする場合,単に上記のお話をすれば良いわけではありませんので,ご注意ください。

もし今回のお話が気になった方は,後継者の学校のプログラムをご覧ください(http://school-k.jp/program)。

また,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。こちらも興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。

 

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後継者のためのワンポイント労働法②〜懲戒処分〜

後継者の学校パートナーの佐藤祐介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。そこで,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりと解説します。今回のテーマは懲戒処分です。

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

今回は,労働法の「懲戒処分」について,ざっくりとお話させていただきます。前回に引き続き,まずは次のケースをご覧ください。なお,下記登場人物は株式会社後継者の学校とは関係ありません。念のため。

<ケース>

大川原さんは,後継車の高校という会社(もはや何の会社かわからなくなってしまいました・・・)の社長です。そんなある日,部下の児玉さんが,大川原さんのもとへやってきました。

児玉:社長!佐藤がまた社内でトラブルを起こしましたよ・・・さっき,始末書を書かせたところです。処分はどうしますか?

大川原:そうだなぁ・・・懲りないやつだから,給料を下げるのも止むを得ないかもなぁ・・・

第2 上記事例を見てどう思いましたか?

上記ケースのようなやり取りは,程度に差はあれ,よくある話かと思います。ですが,この事例において,大川原さんが懲戒処分として減給を行うことには問題があります。というか,問題ばかりです。

会社の秩序維持のため,懲戒権を行使するか否か,経営者として判断を迫られる場面もあります。できればそんな場面に直面しない方が良いですが,いざという時のために問題意識を知っておくことは,後に裁判で争われないためにも有意義です。

 

第3 上記事例の問題点は?

さて,それでは上記事例の問題点をざっくり挙げていきます。

・佐藤の起こしたトラブルは具体的にどのようなものだったのか,確認できているのか。

・そもそも就業規則に懲戒処分の根拠は記載されているのか。

・そもそも始末書を書かせること自体が譴責として,懲戒処分ではないのか。

・減給は,懲戒処分としてバランスを失しないのか

・佐藤の言い分は聞いたのか。

ざっと挙げるとこんな感じでしょうか。これらが具体的にどのような法的問題を持っているのかは省略しますが,単純な事例1つをとってみても,こんなに問題があるんだというのがお分かりいただけたかと思います。

 

第4 まとめ

今回は,懲戒処分にスポットをあててみました。頻繁に懲戒権を行使することはないかもしれませんが,いざという時のために上記問題意識をもっておくことは後のトラブルを回避するために必要かと思います。

なお,最後に,私の関わっている後継者の学校における活動の1つを紹介させてください。

後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。

興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。自社と向き合う良いきっかけになるかもしれません。

 

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後継者のためのワンポイント労働法②〜残業代〜

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。そこで,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりと解説します。今回のテーマは残業代です。

 

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

今回は,労働法の「残業代」について,ざっくりとお話させていただきます。まずは次のケースをご覧ください。

<ケース>

Aさんは,ある部品を製造する会社の二代目社長として,先月,先代社長の父から事業を承継しました。

そんな矢先,元従業員のXさんから,残業代の請求をされてしまいました。Xさんは,タイムカードの打刻時間に従って残業代を計算しています。

Aさんの父によれば,Xさんがそのタイムカードどおりに仕事をしているとは考えにくく,実際の労働時間はもっと少なかったとのことです。Aさんの会社はこの請求に応じなければならないのでしょうか。

 

第2 タイムカードの打刻時間=従業員の労働時間?

本件のAさんの会社のように,従業員の労働時間をタイムカードで管理している場合,タイムカードの打刻時間=従業員の労働時間と事実上推定される可能があります。

そうすると,仮にAさんの父親の言い分が真実だった場合,このままでは,Aさん側が,Xさんに対し,不本意な残業代を支払わなければならないことになります。

 

そこで,Aさん側は,反論をしていかなければならないことになります。

 

第3 Aさん側にはどんな反論が考えられるか

タイムカードにはそのように打刻されているけれども,その打刻部分は,労働時間とは言えないという反論が考えられます。

この「労働時間とは言えない」という反論は,法的に言えば,「その残業が会社の指揮命令に基づくものではない」ということになります。

そこで,Aさん側としては,これまでXさんに対し「残業しなさい」と言ったことはないという反論を証拠とともにしていくことになります。

この点は,専門家の方とともに検討することをお勧めします。

 

第4 最後に

今回は,残業代の中から,よく問題となるケースを取り上げてみました。

このような問題を解決するために,そして,このような問題が生じないために,経営者,そしてその後継者となる方々にとって,この記事が1つのきっかけなれば幸いです。

 

なお,後継者の学校では,各パートナーが後継者となる方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。

今回の私の記事のような法律問題に限らず,自社と向き合うきっかけになるかもしれません。興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。

 

後継者の学校
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後継者のためのワンポイント労働法①

後継者の学校のパートナーで弁護士の佐藤佑介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。今回から数回にかけて,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりとお話しさせていただきます。

 

第1 はじめに

今回から具体的な法律の話をしていきたいと思います。

数ある法律の中でも,最初のテーマに選んだのは「労働法」です。事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理の場面に直面しますが,その場面で深い関わり合いを持つのは労働法です。また,労働法は,他の法律に比べ,具体的にイメージしやすい分野だと思います。

このような理由から,労働法をテーマに選びました。今回は,その労働法のイントロダクションです。

 

第2 「労働法」という法律はない

「これから労働法の話をします!」と言った矢先からこのような小見出しをつけました。拍子抜けされた方もいるかもしれません。

これまで「労働法」という言葉を普通に使ってきましたが,「労働法」という法律はありません。労働問題に関するルールを定めた各種の法律の総称を「労働法」と呼んでいるにすぎないのです。労働基準法,労働契約法,労働組合法,男女雇用機会均等法,最低賃金法等さまざまな法律が「労働法」のカテゴリーに属します。

 

第3 労働法に違反したらどうなる?

では,労働法に違反したらどうなるか。

ここでは,労働基準法を具体例にしていきたいと思います。労働基準法は,労働条件の最低基準を定めた法律です。

この労働基準法に違反した場合,単に損害賠償で終わらないこともあるのです。労働基準監督官が事業場に立ち入り・調査を行う可能性があり,その違反が悪質であった場合等には,刑罰が課せられるリスクがあります。

そして,これらのデメリットは,単に刑罰を課せられるということにとどまらず,会社のイメージダウンにもつながってしまいます。そうなれば,取引先の信用が低下したり,人材が集まらなかったりという事態を招きかねません。

事業承継をする後継者は,労働法のこういったリスクも頭に入れておかなければならないでしょう。

 

第4 最後に

今回は,労働法の総論についてざっくりお話をしました。

次回は,労働法分野における具体的問題点に入っていきたいと思います。

 

株式会社 後継者の学校
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経営者と法律

後継者の学校のパートナーで弁護士の佐藤佑介です。

経営者であっても,法律について無知であるわけにはいきません。

なぜなら,会社内部で問題が生じた場合,その問題に最初に触れるのは会社内部の者,すなわち経営者だからです。

労働法という法分野だけをとりあげても,たくさんの法的リスクがあります。かかる法的リスクにアンテナを張れるための感性を養っていただくのが,本ブログの趣旨です。

第1 はじめに

前回は,私の簡単な自己紹介をさせていただきました。

今回からは,具体的なテーマを設定し,弁護士として後継者の方々に,法分野の記事を提供していきたいと思います。

そして,記事を書くにあたり最初に選んだテーマは,「経営者と法律」です。各法分野の記事を書く前提として,総論の総論を取り上げてみました。

 

第2 経営者は法律なんて知らなくていい?

後継者の方の中には,「法律なんて知らなくてもいいのでは?」と思う人もいらっしゃるかもしれません。

たしかに,経営者の方は,法律のプロになる必要はありません。

しかし,会社の内部の事情について,最初に接するのは専門家ではありません。会社の内部の人間,すなわち経営者です。

そうであれば,経営者が,「あれ,これで大丈夫かな?」というアンテナを張っておかなければ,仮にその事情が問題を孕んでいたとしても専門家に持ち込まれることはありません。

そして,専門家に持ち込まれなかった場合,様々な法的リスクに直面する可能性があります。このような点からも,経営者は,ざっくりで結構ですので,法律に触れておくと有益かと思います。

 

第3 具体的な法的リスク

上記では「様々な法的リスク」と書きましたが,以下では,一般的に考えられる具体的な3つの法的リスクについて説明します。

1 民事上のリスク

従業員や取引先などとトラブルになり,金銭的請求をされるといったことが挙げられます。

また裁判にまで発展した場合,訴訟費用等も考えればその経済的負担は決して少ない額で終わりません。

2 刑事上のリスク

法律上の規制を守らなかったりした場合に,刑罰を科せられるリスクがあります。

たとえば,経営者が会社の財産を私的に流用した場合には,横領罪に問われる可能性があります。

そうなると,身柄を長期間拘束されるなど,会社の経営に大きな影響を及ぼしかねません。

3 情報拡散のリスク

現代社会は,インターネットにより瞬時に情報が拡散します。ツイッターやフェイスブックを通じて情報が拡散し,会社の社会的評価が低下してしまいかねないリスクがあります。

最近では,厚生労働省がマタハラをした企業の名前を公表したことが話題になりましたが,かかる企業の情報も瞬く間に広がっていきました。

 

第4 最後に

上記のような法的リスクがあるとすれば,後継者が経営者になるにあたっては,かかるリスクを未然に察知する(もちろん漠然で構いません。)感性を養っておく必要があります。

そこで次回以降,私のブログ記事では,後継者の方々が,法律に少しでも触れ,法的感性を養えるように,各法律問題についてざっくりと解説をしていきたいと考えています。

 

後継者の学校
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後継者の経営、後継者の勉強、後継者主導の事業承継を学びたいなら「後継者の学校」へ

後継者の方々に寄り添いながら、経営の法的サポートを目指します

 

後継者の学校のパートナーの佐藤祐介です。

「後継者の学校」の一員として,後継者の経営支援に尽力したいと思っています。

はじめに

はじめまして。この度,「後継者の学校」のパートナーとして,後継者支援に携わることとなりました,弁護士の佐藤祐介と申します。

今後,このブログでは,私をはじめ,この「後継者の学校」に関わっていく方々が情報を発信していくことになります。そして,私のブログ記事としては,今回が第1回目ということですので,まずは私のことを知っていただければと思い,簡単にではありますが,自己紹介やこの後継者支援に携わることとなった経緯を書くこととしました。

 

自己紹介

私は,昭和59年,当時人口5000人くらいの茨城県の田舎で生を受けました。幼少期は,川で魚を捕ったり,山でカブトムシを捕ったりするなどして元気に過ごしました。

そして,水戸市内の高校に進学し,大学時代は仙台で,大学院時代は東京で過ごし現在に至っています。

弁護士を志したのは,20代前半の頃です。ある弁護士の方と出会い,人生の岐路(運命の分かれ目)に立つ依頼者に寄り添い,事案解決を目指して奔走するその方の姿勢に共感したのです。

私の弁護士としての期は66期であり,現在,弁護士法人フラクタル法律事務所に在籍しています。事務所としての取扱は,離婚・男女問題,医療問題,著作権,企業法務,交通事故及び刑事事件等が多いです。

 

後継者支援に関わる経緯

弁護士になった後,私は,ベンチャー企業を立ち上げた同世代の方と知り合いました。そして,その方と一緒に仕事をする中で,企業の成長をサポートしていくという企業法務の分野にも強い関心を持つようになりました。

そういった流れの中で,あるご縁により,「軍師アカデミー」を知るに至り,そこで,後継者の経営支援について学ぶことができたのです。なお,この「後継者の学校」に関わる方々は全てこの「軍師アカデミー」を卒業した「軍師」であり,共通のバックボーンのもと,経営者支援をしていくことに主眼においています。

 

最後に

以上のように,簡単な自己紹介等をさせていただきましたが,読んでいただいてお分かりのとおり,私は,これまで,様々な方々との出会い(ご縁)に支えられてきました。

同じように,このブログを読んでくださっている方々が,このブログを通じて,私やこの「後継者の学校」と出会えたことも何かのご縁かと思います。このご縁を通じて,後継者の経営支援の輪が広がり,ひいては日本経済の活性化につながればと願っています。

 

後継者の学校

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