カテゴリー別アーカイブ: 会社の統治基盤

経営とコンプライアンス

後継者の学校パートナーの岡部眞明です。

不正、不祥事はなぜ繰り返されるのか?企業にとって命を奪われかねないような不祥事が続きますが、これらが起こる原因は何か?コンプライアンスとは何なのか?考察してみたいと思います。

後継者の学校パートナー中小企業診断士の岡部眞明です。

前に取り上げた建設基礎杭のデータ不正はついに業界全体の問題に発展してしまいました。

何度も繰り返される企業の不祥事にうんざりという方も多いかと思います。しかし、胸に手を当ててよーく考えてみましょう。「自分だったら・・・」。元受会社から、「工期を守れ」と言われ、データの取り損ねには「データがないなんて言うことは、ありえない。」と言われる。やむに已まれず、ついつい・・・。そして、その代償はとてつもなく大きなものになってしまうのです。

コンプライアンスとよく言われます。決まりを守ることは当然です。でも、お得意様との今後の関係や、売上のことなどいろいろなことが頭をめぐります。

そんな時、会社とは?経営者とは?と考えてみましょう。

経営学の泰斗、P.ドラッカーはこんなことを言っています。

「企業にとって、社会との関係は自らの存立のかかわる問題である。企業は社会と経済のなかに存在する。ところが企業の内部にあっては、自らがあたかも真空に独立して存在していると考えてしまう。事実マネジメントの多くも、自らの事業を内部から眺めている。

しかし企業は、社会と経済のなかに存在する被創造物である。社会や経済は、いかなる企業をも一夜にして消滅させる力を持つ。企業は、社会や経済の許しがあって存在しているのであり、社会と経済が、その企業が有用かつ生産的な仕事をしているとみなす限りにおいて、その存続を許されているに過ぎない。」(P.ドラッカー「マネジメント」)

「そんなことを言ったって、従業員や家族の生活を考えたら、会社を一番に考えてしまうよ。」その通りですね。ドラッカーは、「企業は利益を必要とするが、それは企業の目標を達成するために伴うリスクに備えるためであり、利益とは、未来の費用、事業を続けるための費用である。」(前掲書)とも言っています。

経営者は、会社の今こと、将来に備えること、従業員のこと、家族のこと、取引先のこと、考えなければならないことが、たくさんあって、実際、数学の答えのような「正解」を得ることは至難の業に思えてしまう。

ご安心ください!!そうです。経営には正解なんてないんです。日々起こる難事件にその都度、最善を尽くして、できる限り、皆が、そして社会が満足する答えを導き出す。これが、経営なんです。だからこそ、経営者には、「力」と「意志」が必要なのです。

シク教の宗教家、インド人のグル・ゴービルド・シンは、「シク教徒は戦士のような聖人であるべきで、聖人のような戦士であってはならない。」といっています。正しくあるためには、強さ、ときには非情さまでも必要ということでしょう。

経営は、実に奥が深い営みですね。

後継者塾では、後継者自身の心・技・体に着目します。

 

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実録 事業承継~株の事知っていますか?④~

後継者の学校パートナーの河合由紀子です。

前回は、株式の現経営者主導の移転の危険性についてお伝えしました。株式の移転には、「財産」と「会社の重要事項を決定する権利」の移転という2つの意味があり、財産の面についてのみ考えると、後でとんでもないことが起こる可能性があるということをお伝えしました。今回は、なぜ株の移転が経営者主導で動いていくのか、またその時の経営者の心境についてお伝えしたいと思います。

 

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

このブログでは私自身の事業承継の経験を踏まえ、またお客様の事業承継の現場からより具体的なお話をご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

本日も、引き続き株の移転のお話です。前回は、経営者主導で、早々に後継者に株式を移転してしまった場合、どのようなリスクがあるかお伝えしました。ではリスクがあるにもかかわらず、経営者主導の株式移転が多いのはなぜでしょうか。また、株式移転の際の経営者の心境はどのようなものなのでしょうか。今回は、経営者にスポットを当ててみたいと思います。

 

経営者が考える株式移転の実態

「株はオヤジの財産のことだから、気にはなるけど何も言えないんですよね。」とおっしゃる後継者の方がたくさんいらっしゃいます。後継者だけでなく、専門家の中にも、「株は経営者がどうするか決めることだから、経営者と話をすべるきだ。」と考えていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。

しかし、経営者が引退した後、会社の重要事項を決めていくのは、法律的には株主であり、通常それは後継者です(ここでは、株主と経営者を同一と考えます)。本当にこのような考えていいのでしょうか?

また一方で、経営者の口からよくお聞きするのは次のような言葉です。

「後継者が頼りないからまだまだ引退しない。でも、株は相続対策で後継者に譲っておく。」

この言葉、なんだか矛盾を感じませんか?

経営者はご自身が引退した後、誰に会社を任せるか、本当に頭を悩ませていらっしゃると思います。

「順当に行くと長男なんだけど、しっかりしているのは次男なんだよな。」とか、

「本当にウチの息子でやっていけるんだろうか。こんな厳しい時代に。」という声を本当によくお聞きします。

でも、いくら心配しても、後継者は経営者が思うとおりにはなりません。なぜなら、当然ですが後継者は、経営者とは生きてきた時代も違えば経験も違うからです。だから、

経営者の方はいつまでも不安を抱えて悩んでおられるのです。「すぐには息子に会社を譲ることはできない。でも相続で揉めたり、税金が高かったりして、苦労させるのもかわいそうだし。その結果会社がめちゃくちゃになっても困るし。」と、相続税のことを考えて、渋々株式の移転をしていくというのが実態ではないでしょうか。

このような流れで株式の移転をして、経営者は安心して後継者に事業をまかせられるでしょうか?

経営者が主体となる株式移転がこのような考え方に基づいているのは、構造上仕方のないことです。また、株を財産と捉えると後継者から話を進めにくいのも当然です。では、どのように株式移転のプロセスを考えれば、みんながハッピーになれるのでしょうか?次回はその内容についてお伝えしていきます。

 

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事業承継をチャンスと捉えて企業価値を高める!

後継者の学校の代表の大川原基剛です。

事業承継というチャンスを活かせば、企業の価値が向上するチャンスにもなり得るのです。

このブログでは、「なんで事業承継をチャンスとしてとらえると企業価値が向上するのか?」について

お伝えさせていただきます。

 

こんにちは

後継者の学校の代表の大川原基剛です。

 

事業承継というチャンスを活かせば、企業の価値が向上するチャンスにもなり得るのです。

 

結局は、生かすも殺すも自分次第ということになりますが、

事業承継を最大のチャンスと捉えていないと生かすことはできないので、

今回は、「なんで事業承継をチャンスとしてとらえると企業価値が向上するのか?」について

お伝えし、事業承継に関わるみなさんにチャンスとして向き合っていただければと考えております。

 

「なんで事業承継をチャンスとしてとらえると企業価値が向上するのか?」

まず、

事業承継を機に、企業の価値を再認識することができる

 

後継者が事業承継をするためには企業の現状を徹底的に把握しておく必要があります。

そうでなければまだ継ぐべきではありませんが、その徹底的に現状把握することで、企業がもつ価値を再認識することができるのです。

いままで、当たり前と思っていたことがものすごい価値を持っているものかもしれません。

 

そして、

事業承継を機に、企業の価値を再構築することができる

 

事業承継のタイミングは、いろいろなことを変革していく最大のチャンスでもあります。後継者が主体となっていままでできなかったことを進めることができる大義名分がある大きなチャンスです。

先代経営者の時代になんとなく固定化して、なんとなく成り行きで進んでいっていまったことを、思い切って再構築することができます。

 

そうすると、

事業承継を機に、企業の価値を増幅することができる

 

企業の価値を再認識して、企業の価値を再構築したら、後継者自身の手でもしくは経営者が事業承継をする前に事業を磨きあげて、企業価値を増幅することもできます。

 

たとえば具体的には、

□ 業務の改善・無駄な経費支出を削減する。

□ 貸借対照表のスリム化をする。

□ 自社の強みを認識し、より強化する。

□ 勝ち戦のできる事業に選択と集中を行う。

□ 業務の権限委譲を進める。

□ 公私を分ける。(資産の貸借・車・交際費)

□ 社内規程・マニュアル・各種書類を整備する。

□ コンプライアンスを徹底する。

などを、していくことで企業価値を増幅させるのです。

Contents by 軍師アカデミー(http://gunshi.or.jp/

 

さて、いかがでしたでしょうか?

事業承継時に大きなチャンスとして捉えていないと、これらのことはやらずに時は過ぎ去ってしまい、

せっかくのチャンスを見逃してしまいます。

事業承継を最大のチャンスと見て、企業価値を再認識し、再構築して、増幅していきたい!

と思っていただけましたでしょうか?

後継者のみなさん、いまからでも遅くありませんよ。

後で行動するのではなく、今から行動を始めていただければと思います。

 

 

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「後継者を導く江田島平八」
後継者の学校代表の大川原基剛でした

実録 事業承継~株の事知っていますか?③~

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

前回の記事で、事業承継の際に重要なポイントとなる株式の移転の主役は「後継者」であることを書きました。しかし、株の評価の依頼や、移転方法について相談されるのは、圧倒的に現経営者つまり株式を渡す立場の方が多いです。現経営者主導で株式を移転した場合どのようなデメリットがあるのか、本日はその具体的な事例をお伝えしていきます。

 

こんにちは。

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

このブログでは私自身の事業承継の経験を踏まえ、またお客様の事業承継の現場からより具体的なお話をご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。

本日は、前回に引き続き株の移転のお話です。前回は、株式移転のプロセスと、その主役は後継者であるということを書きました。今回はなぜ後継者が主役なのか、経営者が主体的に後継者に株式を移転した場合のデメリットについて整理していきます。

 

株式を移転するということは

しつこいようですが、株式を移転する際の主役は後継者です!!しかし現実には、株式を保有しておられる経営者の方からの相談が圧倒的に多いです。上場していない企業の株価は、市場価格がありませんので、相続税などの計算に使うために税務署がその価格の計算方法を定めています。株式の移転を考える際には、株価の目安としてこの評価方法を用います。具体的にはきちんと評価しなければなりませんが、赤字が続いていて債務超過になっている会社は通常株価はつきません。しかし、大変株価が高くなっている場合もあり、売却してお金に変えられない株式も相続税の対象となることから、相続税の心配をされて税理士に相談されるというパターンです。

確かに多額の相続税が課税されることにより、納税資金がなく、たいへんなことになってしまうというのは、とても心配なことです。しかし、株の取得は財産の取得という意味合いもありますが、別の側面として会社を支配し、重要な事項を決定する権利も持つということにもなります。つまり、後継者が経営力を持つ前に株式のほとんどを移転してしまえば、財産としての価値だけでなく、会社の重要な事項を決定する権利も移してしまうことになるのです。

会社のいわば支配権を後継者に移転するということは、経営者の方からすれば、自身の経営者としての地位を後継者にゆだねるということを意味します。後継者の方からすれば、「何かよくわからないけど、相続税がかかったら大変だし、自分が将来社長になるんだから、株式を移転してもらえるなら、しておいてもらった方がいいか」、といった程度の感覚です。もちろん後継者の方が経営者をクビにするということは考えられないかもしれません。しかし、何が起こるかは誰にもわかりません。

 

クーデターの予感

ある経営者が相続税のことを心配して、株式をほとんど後継者に移転しました。事業は順調に推移し、利益も出て、「早く移しておいて良かった。今移したら大変な税金がかかることになっていた。」と喜んでおられました。しかし、業績が急激に悪化し、株価はみるみるうちに下がりました。そして、社長は事業立て直しのためにリストラを決断し、ある部門を閉鎖することを決定しました。しかし、そこで問題が起こったのです。株主である後継者が、社長が閉鎖を決定した部門の継続を主張し始めました。会社は大混乱です。

 

そんなことありえないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現実に起こる話なのです。ではどうすればよかったのか?次回のブログで解決していきます。

 

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事業承継によくある話「専門家に相談すると・・・」

後継者の学校の代表の大川原基剛です。

事業承継って、社会的にいろいろと取り上げられていますし、事業承継支援をしているという専門家の方はたくさんいますが、実は事業承継の本質がわからずに支援している専門家の方が結構いらっしゃいます。

そんな専門家に事業承継の相談をした際によくある光景を5つ上げてみました。

 

こんにちは

後継者の学校の代表の大川原基剛です。

事業承継って、社会的にいろいろと取り上げられていますし、事業承継支援をしているという専門家の方はたくさんいますが、実は事業承継の本質がわからずに支援している専門家の方が結構いらっしゃいます。

事業承継と相続がごっちゃになっている専門家がそうなってしまう可能性がありますが、

そんな専門家に事業承継の相談をした際によくある光景を5つ上げてみました。思い当たる節ありませんか?

 

①本当の悩みに応えてもらえない。

本当の不安や悩みは表面に出ていないので、注意深く観察しなければわかりませんし、事業承継について本質的な理解をしていないと、悩みがあることすらわからないかもしれません。

専門家は、不安や悩みをじっくり聞いて本当のところに応える努力をするよりも、持てる知識とテクニックをどう駆使しようかと考える傾向があります。

②相談しても親身になってもらえない。

後継者は何もしらない、何もできないと思い、上から目線で「こんなこともわからんのか」「自分の方が会社のことわかっているから言うこと聞け」とか態度に出てしまう専門家・・・。いますいます。

本当にたまに出くわしますが、同じ専門家としては、ちょっと残念な感じがしてしまいます。後継者が本物の経営者へ成長していくのはこれからですよ。

③専門的な方法論は教えてくれるが、大きな方向性についてのアドバイスはない。

専門家は各論は知識があるのでたくさん教えてくれます。相続税の話とか不動産、会計、事業価値の話とか・・・。でも、事業承継ってもっと大きいもの。次の世代につないで、また次の世代につないで、次の世代につないで・・・ そういうものですよね。

専門家が経営者と後継者と一緒にその将来について考えなければ、いったいどんな事業承継のアドバイスをするのでしょう。小手先のアドバイスだけでは、大きな将来は描けません。

④譲る側(現経営者)の視点ばかりで、受け取る側(後継者)の視点が抜けてる

事業承継アドバイスの依頼を受けるのは大抵が現経営者からですし、報酬をいただくのも現経営者からということになると、現経営者が最終的にうまくいく方法を考えます。これは当たり前のことですし、致し方ないところです。ただ、だからといって受け取る側の視点が抜けてはだめです。これからの企業を背負うのは後継者ですから、事業承継の主役は後継者でなければなりません。

事業承継は、「経営者が後継者に受け継ぐ」ものではなく、「後継者が経営者から受け継ぐ」ものと考えましょう。え・・何が違うかって?主役が違うんです。

⑤事業承継と経営の可能性を広げてくれない。

事業承継を点で考えると、いかにして現経営者と後継者をうまく引き継がせるかという点に注力してしまいますが、事業承継はその機会を生かすか殺すかで、その後事業が大きく発展することもありますし、逆に衰退して、  しまいには大変なことになってしまう可能性もあります。

事業承継は、その取り組み自体で企業価値を高め、将来の可能性を広げる活動にも成り得るのです。

 

※コンテンツby 軍師アカデミー

 

いかがでしたでしょうか?

不安や悩みがあるので、専門家に相談するのは良いことですが、その専門家選びを間違えると、逆効果になってしまいます。下手したら、もっと苦労することになってしまうかもしれません。

 

じゃあ、どうすりゃいいの?だれに相談すればいいの?と思われた方・・・

この後継者の学校のパートナーブログは、後継者が事業承継するヒントがたくさん詰まっていますので、

毎日お読みいただければ、何かをつかめるかもしれません。

 

もっと、聞きたいという方は直接ご連絡いただければ、後継者の学校のパートナーが無料で御相談に応じます。

 

 

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「後継者を導く江田島平八」
後継者の学校代表の大川原基剛でした。

後継者に知っていて欲しい会社の登記(その4)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

株式会社は、「所有」と「経営」が分離しているという言葉を耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

何やらとっつきにくい話になってきそうですか?

内容はいたって簡単です。

少しお付き合い下さい。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

株式会社は、「所有」と「経営」が分かれているという言葉を聞いたことがありますか。

 

会社を所有している人、これが株主で、会社を経営している人が、役員。

 

会社の所有者である「株主」は、その社名や事業内容、そしてその会社を経営するのは誰にするかなど基本的、根本的なことを決定する権限を持っています。

その株主から、実際の会社の経営を任された人が「役員」である取締役。

 

しかし、たいていの中小企業は、特に創業社長は、ご自身が出資して会社をつくり、当然ご自身が経営をしているので、所有と経営の分離とか言われてもぴんとこないことが多いと思います。

 

法律的には、株主である自分が、自分自身を取締役として選び経営を任せているという構図になります。

 

社長が、日々経営判断を行い、時には事業内容を大きく変化させたりして会社を運営している。

ごくありふれた光景だと思います。

 

ですので、端から見ると社長が会社を所有しているというように思いますよね。

でも、本当にそうなのかどうかは見た目ではわかりません。

 

創業社長は所有者であり経営者であるかのような表現をしましたが、株式を全く所有していないということは無いかもしれませんが、全ての株式を所有しているとは限りません。

他にも株主がいる可能性は十分あります。

 

大きな枠での事業内容を決めたり、取締役を誰にするのかを決めたりできる会社の所有者である株主。

重要な存在ですよね。

 

これまで、後継者や後継者候補の方に対して、事業承継する会社や取引先の会社のことを知るために登記内容を確認してみて下さいと申し上げてきましたが、残念ながら株主が誰かということは登記内容にはなっていません。

 

では、株主が誰であるのか知る方法はあるのでしょうか。

 

この続きは、また次回にしたいと思います。

 

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実録 事業承継~株の事知っていますか?②~

後継者の学校パートナーの河合由紀子です。

事業承継というと、株の所有権を後継者に移せば終わりと考えていらっしゃる方が割と多いかもしれません。でも、事業承継って本当にそれだけで終わるのでしょうか?所有と経営の一致しているオーナー企業の場合、株式の移転とともに後継者に経営権を移していかなければなりません。この考え方や手順を間違うと大変なことになる可能性があります。

 

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

このブログでは私自身の事業承継の経験を踏まえ、またお客様の事業承継の現場からより具体的なお話をご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

本日は、前回の続きの株の移転のお話です。前回は、オーナー企業の所有と経営の考え方について少し書かせていただきましたが、今回は具体的にどのように移転していくかについて書かせていただきます。

 

株式移転のプロセス

理想的な株式移転のプロセスは、後継者が代表者になる前に株主の株式を買い取るということです。複数の株主がいる場合には、個別に話し合いをして、後継者が経営者になることを認めてもらうことが大切です。

普段はあまり気にされることがなく、意外と見落としがちな株式ですが、会社の所有権を左右する重要な事項です。分散している場合などは特に、大変なことがおきる可能性があるため注意が必要です。ブログをお読みいただいている後継者の方、特に確認してください。

まず、現在の株主を確認します。誰が何株持っているのか?です。いったい何を確認すればいいの?と思われるかもしれません。たいてい、法人税の申告の際の別表2を見てくださいと言われますが、それを信じて良いかどうかはケースバイケースです。

次に株価を算定します。これは必ず専門家にお願いしてください。根拠のない金額で取引すると後々もめる可能性を残すことになりますし、実際の価値より低すぎる金額で売買してしまった場合には、贈与税の問題が発生する可能性もあります。

そして、株主それぞれと交渉してください。

 

主役は後継者

株の移転のご相談を受けることがよくありますが、お話をいただくのは後継者の方ではなく、経営者の方からの場合が圧倒的に多いです。経営者はご自身の財産と考えておられますので、基本的な考え方が相続の問題とからめてのご相談ということになります。しかし、中小企業の株の価値は経営者の努力次第で上がったり下がったりするものです。だから、基本的には所有権と経営権は同一の方が持つべきです。

しかし、経営者の財産と考えると、後継者の方から株式を移転してほしいという話はなかなかしにくいものです。そこで、株は相続と切り離して考えるということが重要になってきます。相続と切り離すためにも後継者が買い取ることが必要なのです。

 

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後継者のためのワンポイント労働法②〜懲戒処分〜

後継者の学校パートナーの佐藤祐介です。

事業承継をすれば,後継者は必ずと言っていいほど労務管理という場面に直面します。そこで,その労務管理をするにあたり深い関わりをもつ労働法について,ざっくりと解説します。今回のテーマは懲戒処分です。

第1 はじめに

後継者の学校パートナーの弁護士の佐藤祐介です。

今回は,労働法の「懲戒処分」について,ざっくりとお話させていただきます。前回に引き続き,まずは次のケースをご覧ください。なお,下記登場人物は株式会社後継者の学校とは関係ありません。念のため。

<ケース>

大川原さんは,後継車の高校という会社(もはや何の会社かわからなくなってしまいました・・・)の社長です。そんなある日,部下の児玉さんが,大川原さんのもとへやってきました。

児玉:社長!佐藤がまた社内でトラブルを起こしましたよ・・・さっき,始末書を書かせたところです。処分はどうしますか?

大川原:そうだなぁ・・・懲りないやつだから,給料を下げるのも止むを得ないかもなぁ・・・

第2 上記事例を見てどう思いましたか?

上記ケースのようなやり取りは,程度に差はあれ,よくある話かと思います。ですが,この事例において,大川原さんが懲戒処分として減給を行うことには問題があります。というか,問題ばかりです。

会社の秩序維持のため,懲戒権を行使するか否か,経営者として判断を迫られる場面もあります。できればそんな場面に直面しない方が良いですが,いざという時のために問題意識を知っておくことは,後に裁判で争われないためにも有意義です。

 

第3 上記事例の問題点は?

さて,それでは上記事例の問題点をざっくり挙げていきます。

・佐藤の起こしたトラブルは具体的にどのようなものだったのか,確認できているのか。

・そもそも就業規則に懲戒処分の根拠は記載されているのか。

・そもそも始末書を書かせること自体が譴責として,懲戒処分ではないのか。

・減給は,懲戒処分としてバランスを失しないのか

・佐藤の言い分は聞いたのか。

ざっと挙げるとこんな感じでしょうか。これらが具体的にどのような法的問題を持っているのかは省略しますが,単純な事例1つをとってみても,こんなに問題があるんだというのがお分かりいただけたかと思います。

 

第4 まとめ

今回は,懲戒処分にスポットをあててみました。頻繁に懲戒権を行使することはないかもしれませんが,いざという時のために上記問題意識をもっておくことは後のトラブルを回避するために必要かと思います。

なお,最後に,私の関わっている後継者の学校における活動の1つを紹介させてください。

後継者の学校では,各パートナーが後継者となる又は今後なるかもしれない方々に,無償で「後継者インタビュー」というものを行っています。

(詳しくはhttp://school-k.jp/interview/ をご覧ください。)。

後継者の方々にとって「気づき」の場面となるとして,これまでに多くの方々から好評を得てきました。

興味が湧いた方は,お気軽にインタビューを受けてみてください。自社と向き合う良いきっかけになるかもしれません。

 

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後継者に知っていて欲しい会社の登記(その3)

後継者の学校パートナーの木村貴裕です。

その1でお伝えしたように株式会社の登記内容の一つに「役員」があります。

役員とはご存じのように取締役や監査役のこと。

事業承継する会社の登記は、現在どのようになっていますか。

登記内容を確認する費用はたった600円ですよ。

 

こんにちは、後継者の学校パートナー、司法書士の木村貴裕です。

 

平成18年5月に会社法が施行されてから、10年近くになろうとしています。

余談ですが、他の方のパートで「労働法」という名前の法律は無いという話がありましたが、それ以前は「会社法」という名前の法律もありませんでした。

 

それまで株式会社を規律していた法律は商法なのですが、これが会社法になってから株式会社にとって大きく変更になったことがいくつかあります。

代表的なものの一つに、取締役が1人だけでもよくなったこと。

そして、監査役という役職の人を置くことも任意になったこと。

 

以前は、最低でも取締役が3名、監査役が1名必要だったため、人数あわせのために無理に誰かに取締役や監査役になってもらっていたという会社も多くありました。

実際は会社に一切関わっていない人の名前だけ借りていたということも。

 

会社法が施行されてから、

「これを機に実質的な役員のみを残し、名前だけ借りていた取締役や監査役などの役員は登記から省きたい。」

という相談がよくあります。

 

でも結局はそのまま人数あわせの役員の名前を残すという選択をされる会社も、これまた少なくありません。

理由は、通常の役員変更登記より費用がかかるということからです。

 

多くの中小企業では、ただの役員変更登記なら登録免許税という実費が1万円なのに、例えば取締役を2名にしたいとか監査役はいない状態にしたいとなると7万円になってしまいます。

 

この登録免許税が高額になる理由は、簡単にいうと一部の役員の名前を単に省くということに限らず、それ以外にも登記の内容がいくつか増えることから起こります。

 

これくらいの登記費用がかかりますよ(ここには当然司法書士の報酬なども加算されますが)とお伝えすると、

「そんなに費用がかかるなら今まで不自由していなかったので、そのままにしておきます。」という返事をいただきます。

 

後継者や後継者候補の方に伺いたいのですが、この答えには何か違和感というかしっくりこないものを感じませんか。

 

また、会社の登記内容は誰でも確認することができるようになっていると以前お伝えしましたが、登記所で登記事項証明書を発行してもらうのにかかる費用は600円、ネット上で内容を確認するだけなら337円ですることができます。

 

会社として数万円もかけてきちんとするのはちょっと思っていても、登記というのは、外部からはその内容を気軽に確認することができるものなのです。

できるというより、確認されているものだという認識を持ったほうがよいでしょう。

 

事業承継の際には当然役員変更登記をすることになります。

ご自身が承継する会社の登記を、今一度確認してみてください。

 

先に述べた、違和感、しっくりこない感じは何なのか、感じた人も感じなかった人も後継者の学校で一緒に考えてみませんか。

 

まずは
後継者インタビューを受けてみませんか?

無料で受けられて、会社やご自身のことを客観視できる機会を持つことができたとのお声をいただいております。

 

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実録 事業承継~株の事知っていますか?~

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

事業承継というと、株の所有権を後継者に移せば終わりと考えていらっしゃる方が割と多いかもしれません。

でも、事業承継って本当にそれだけで終わるのでしょうか?

中小企業は大抵の場合オーナー企業です。

オーナー企業の反対はパブリック企業と言えますが、その違いは、中小企業の場合は上場しているか否かというよりは、所有と経営が分離しているかどうかというところでとらえた方が良いと思います。

 

 

後継者の学校大阪校を担当しております税理士の河合です。

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オーナー企業なら

まず会社の基本的な構造を簡単に説明しますと、会社はお金を出資者から集めて経営能力の高い経営者が経営をし、利益を上げ、出資者に分配するというのがその仕組みです。

中小企業に多いオーナー企業というのは、この出資者(=所有)と経営者(=経営)が同じということを意味しています。

出資割合が100%でない場合もありますが、基本的には「経営者が株式を持つことによって重要な事項は経営者自ら決めることができる状態である」ということです。

中小企業がオーナー企業であるメリットは、スピーディーな動きができるということ、世間ではうまくいかないだろうと言われていることでも経営者の判断により実行に移すことができるようになること、などが挙げられます。

 

株を後継者が持てば事業承継は完了?

では、株式を後継者に移せば事業承継は終わったといえるのでしょうか?

もちろん、次期経営者に株式を移すということは大切なことです。しかし、オーナー企業になるには、次期経営者である後継者が株式を保有するよりも前に、しっかりと経営力を身につけておかなければなりません。

後継者の決意や覚悟ができておらず、経営者としての力をしっかり身につけるまでに、相続の中に含まれるものと考えて株式を贈与などにより移転してしまうと様々なリスクがあります。

まず、経営者から見たリスクについてみていきましょう。例えば、株だけ先に全て後継者(候補)に移したとします。

しかし、後継者は事業を承継できるほど経営力が高まっていなかったため、急きょピンチヒッターとして従業員を3年限定で社長にするという決断を経営者がした場合、すでに株式が後継者に移ってしまっていますから、後継者がピンチヒッターとして社員が社長になるということに同意しなければ、決断を実行することはできません。

あるいは、後継者候補がやっぱり継ぐのを辞めると言いだしてしまった。この場合は、移してしまった株式を再度戻さなければ、会社を退職してしまった元後継者候補が株式を持って重要事項を決定する権限を持ってしまうということになってしまいます。

また、後継者にもデメリットがあります。

相続の問題になった時に、例えば贈与で移転していた場合などには他の相続人から不満が出る可能性があります。そして、何より後継者自身が株を集めるという努力をすることにより生まれる「オーナー経営者としての自覚」がないままに経営者になってしまうということも大きなデメリットとなります。

では、オーナー企業の株式移転はどのように考えればいいのでしょうか?

その具体的内容については、次回に書かせていただきます。

 

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